ガス事業法が改正され、2017年4月から都市ガス小売の全面自由化が実施されることとなり、都市ガスをお使いの全てのお客様が都市ガスの購入先を自由に選択できる制度となります。
これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣への届け出もしくは認可を経てガス料金を設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要となり、独自にガス料金を設定していくこととなります。
ガス小売事業者の倒産や無契約状態に陥った場合の契約解除の際、 お客様が確実にガス供給を受けられることを目的として、最終保障供給 の制度も併せて措置されています(改正ガス事業法第51条)。
今後、料金を含む契約条件を変更する場合には、事前に説明を書面の交付等により行います。
都市ガス小売全面自由化に伴い、お客様の都市ガスの契約場所を特定する番号として当社の「供給地点特定番号」(17桁)が設定されています。
当社の供給地点特定番号の構成は次のとおりです。
こちらの番号は検針票に記載されています。
当社は、契約期間中であっても、各種契約を変更することがあります。
お客様は、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。
お客様がガスの購入先を当社から他のガス小売事業者に切替える場合には、新たなガス小売事業者に対し契約のお申込みをしていただきます(当社への解約のお申出は不要です)。
なお、引越し等理由によりガスの使用を終了する場合には、従来どおり当社にご連絡いただきます。
お客様がお支払いになる当社のガス料金は、ガス本体の代金と託送料金相当額から成り立っています。
託送料金相当額とは、導管等の供給施設に関わる費用にあたる金額で、当該施設を利用するすべてのガス小売事業者(当社も含みます)が負担しております。
詳しくは、「託送料金相当額について」をご覧ください。
ご使用用途を選択し、上記リンク先より約款をご覧ください。
上記リンク先より約款をご覧ください。
「託送料金相当額について」はこちらをご覧ください。